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広島高等裁判所 昭和34年(う)201号 判決

控訴人 被告人 和田柳市

弁護人 山辺芝二

検察官 十河清行

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理由

弁護人山辺芝二の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

論旨は、本件被告人の傷害の行為は正当防衛にあたると云うのである。

よつて記録並びに原審及び当審において取調べた各証拠に基き所論を検討するに、原審並びに当審証人和佐田明吉の証言の各一部当審証人和佐田新子、同和田ウエノの各証言、被告人の原審における供述、同人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、及び原審及び当審の検証調書其の他各関係証拠を綜合すると、被告人は、本件の被害者和佐田明吉とは遠縁の間柄であり、又その実弟一二夫妻の媒酌人でもあつたところ、右和佐田明吉は弟一二の結婚には当初より反対であつたため、とかく弟との間に喧嘩の絶間がなく、従つて被告人に対しても不快の念を持ち反目を続けていたのであるが、明吉は元来その性質極めて粗暴であつて、既に過去約十年間に暴行傷害等の前科合計一三犯を有する危険な男であり、昭和三三年一一月二六日夜も、又々弟一二と烈しい喧嘩を行ない、揚句の果は予てより弟夫婦に住まわせている自分の家を即刻明渡して立退けよとの難題を持ちかけ、頑として聞入れないため、弟一二夫婦は当時妻新子が出産予定日を過ぎた身重且重大な体であつたにも拘らず、無法の要求に施すべき術もなく、しかも深夜午前二時前頃(翌二七日)引越のため、自動車を雇い家財道具を取纒め、一旦これを近くの媒酌人たる被告人の家に預けたところ、この様子を凝視していた明吉が時を移さず被告人方表廊下前に来り、大声で被告人に対し、「出て来い」「今日は日本刀でも何でも持つて出て来い。顔を見たら一発で射ち殺すぞ、出て来ねば上つて行くぞ」等と罵詈雑言を浴せ、唯ならぬ気配を示したので、被告人は直ちに廊下に出て、同人の理不尽の言いがかりに対し厳しくこれを詰問したところ、明吉は被告人に対し「和田柳市ともあろう者が、今になつて卑怯なことをするな」とか「はじきやげたろうか」(狙撃の意)等と云いながら、右手をオーバーのポケットに突込んだ(当夜弟と喧嘩の際硝子の破片で負傷しタオルを巻いていたのでこれをかくすために突込んだ)ので、被告人は明吉が凶器を取出し、自己に立ち向つて来るものと誤想し、その生命、身体を防衛するためやむなく有り合わせの木刀を振つて、矢庭に右明吉の右手首を打ちすえ、更に同人が反攻に出たため数回殴打し因つて遂に原判示の如き傷害を与えたことが認め得られる。

そして、右の事実によれば、被害者和佐田明吉の本件当夜の言動は、その悪態の限りを尽し、喧騒を極めたものであつて、しかも前記の如き不穏且つ危険な言葉を発しているのであるから、これを同人の平素の行状と合せ考えると、被告人が右明吉が右手をオーバーのポケットに差入れた挙動を以て被告人に対し攻撃して来るものと思つたことは無理からぬことではあるけれども、前記認定の事情のもとにおいては明吉の行為が客観的に正当防衛の対象となる程度の急迫した侵害行為とは認められないから弁護人の正当防衛の所論は該らない。

しかしながら、右に縷述した如く、被告人の本件行為は被害者和佐田明吉が右手を同人のオーバーのポケットに突込んだことにより、同人の凶暴な性格と、その直前における前記の如き言動と合わせ、同人が被告人に対し凶器を以て攻撃し来るものと、急迫の事態を錯覚し、自己の生命身体の危険を防ぐため、やむなく原判示の如き傷害に及んだものであつて、換言せば、正当防衛の成立に必要な客観的条件たる急迫不正の侵害がないのに、これが存するものと誤信して権利を防衛する意思を以てした行為、すなわち講学上いわゆる誤想防衛行為と解すべきであつて、しかも被告人の右錯誤については記録上これが同人の責に帰すべき過失によるものとは認められないから、被告人の本件行為は、錯誤により犯罪の消極的構成要件事実即ち正当防衛を認識したもので故意の内容たる犯罪事実の認識を欠ぐことになり従つて犯意の成立が阻却されるから犯罪は成立しないものと云わざるを得ない。

して見ると被告人の本件行為に対し刑事責任を認めた原判決は失当たること明かであつて判決に影響すること勿論であるから、到底破棄を免れない。論旨は正当防衛の主張であつて、その当らざること既に前記のとおりであるけれども、しかし、被告人の本件行為の本質が防衛行為であるの故を以て、犯罪の不成立を訴える点よりすればその行為が正当防衛たると誤想防衛たるとを問わず広くそのいずれをも包含する趣旨のものと解せられないでもないから論旨は結局その理由あるに帰する。

そこで刑事訴訟法第三九七条、第三八二条に則り原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により直ちに判決すべきものとする。

本件公訴事実は、被告人は昭和三三年一一月二七日午前二時頃芦品郡新市町大字新市立石町営住宅の自宅前庭において予て反目していた和佐田明吉がおしかけて来たのに激昂して木刀をもつて同人の顔面、頭部等を数回殴打し、因つて同人に対し治療一五日間を要する後頭部、前頭部、側頭部、挫創兼顔面部打撲等の傷害を与えたものである。と云うにあり、被告人が和佐田明吉に対し右の如き傷害を負わせたことは証拠上認め得るが、右は前記の如く被告人の誤想防衛行為に因るものであつて、被告人の行為は罪とならないから刑事訴訟法第四〇四条第三三六条に則り無罪の言渡を為すべきものとする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長判事 村木友市 判事 幸田輝治 判事 牛尾守三)

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